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旧型在庫を買う前に:
化粧品の使用期限の話

更新:2026-09-02

廃盤・販売終了になった化粧品を流通在庫で買うとき、いちばん気になるのが 「この在庫、いつ製造されたものだろう」という点です。このページでは、 化粧品の使用期限にかかわる表示ルールと、買う前に確認したいポイントを、 制度の事実だけでまとめます。

「3年」という目安の根拠

日本の医薬品医療機器等法(薬機法)は、化粧品の容器に使用期限を表示することを 原則として求めていますが、「製造又は輸入後3年を超えて性状及び品質が安定な化粧品」は 表示義務の対象外とされています(昭和55年厚生省告示166号)。

つまり、使用期限の表示がない化粧品は「未開封・適切な保存で3年は品質が安定している」 ことが制度上の前提になっています。当サイトの各記事で 「未開封・適切保存で3年が品質安定の目安」と書いているのは、この告示が根拠です。

⚠ 製造終了品です。流通在庫は製造から時間が経過している場合があります(化粧品は未開封・適切保存で3年が品質安定の目安)。出品者情報・使用期限をご確認ください。

この前提が当てはまらない場合

「3年」の前提は未開封・適切な保存が条件です。次のような場合は当てはまりません。

製造終了品を買う前に確認したいポイント

出品者情報販売元・所在地・返品条件の記載を確認する
経過年数製造終了時期(各記事に記載)からの経過年数を意識する
期限・状態の記載使用期限・製造記号・保管状態の記載があるか確認する
商品写真外箱・容器の状態がわかる写真があるか確認する
届いたあと色・においの変化、分離がある場合は使用しない

当サイトの記事では、在庫リンクの直下に同じ趣旨の注意書きを常設しています。

使っていて異常を感じたら

肌に異常を感じた場合は使用を中止し、皮膚科医にご相談ください。 当サイトは化粧品の効能・使用感の評価は行わず、公表されている事実のみを記録しています。

この情報の出典

  1. 昭和55年厚生省告示166号(使用期限表示の対象外となる化粧品の指定。原文は厚生労働省の法令データベース・e-Gov法令検索から辿れます)
  2. 医薬品医療機器等法(薬機法)第61条(化粧品の直接の容器等の記載事項)